Column Detail ここでおさらい!相続登記の義務化のお話!
2024/03/28
姫路では知らない人がいない回転焼きの「御座候」ですが、先日ある記事で隠れた限定名物に「肉まん」があるそうです。
御座候を運営する会社は以前、居酒屋やレストランなど多角経営する会社だったそうで、その時のノウハウで冬場限定で一部の店舗で販売されているそうです。
私個人的には姫路駅前の山陽百貨店の地下や今はもうない広畑のグリーンモールにあった御座候の担々麺やジャンボ餃子は忘れられない味ですね!
本日のテーマ「ここでおさらい!相続登記の義務化のお話!」ということで、来月より施行される相続登記の義務化について再度お話ししたいと思います。
なぜ相続登記の義務化を行うことになったのかを簡単に説明しますと、少子高齢化や人口の大都市への流出、高齢世帯の高齢施設への入居などで、居住する人が居なくなった家が空き家となりました。
さらに相続に対する認識の違いなどで相続登記がされず所有者不明の状態のまま放置されているケースも増え、環境の悪化や不動産取引や公共事業での弊害が生じ社会問題となった為の対策です。
この法律のポイントは、不動産を相続したことを知った時から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料を課せられてしまうということです。
では「不動産の相続を知った時」とはいつなんでしょうか?
通常は所有者が亡くなられた段階で、法定相続人か遺言書に残された相続人が相続した日を指しますが、
自分が相続人であることを認識していない、もしくは相続財産に不動産があることを知ら無い場合は相続登記の義務は発生しません。
ただこの法律は2024年4月1日以前に発生した相続にも適用されますが、仮に相続したことを知り、その登記を行っていない場合は、その不動産を相続した事を知った日かもしくは2024年4月1日のどちらか遅い日から起算して3年以内に相続登記を行う義務が発生いたします。
すぐに相続登記が出来ない場合もありますが、その時の対応は次回にしたいと思います。