相続不動産の固定資産税...

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2024/03/21

昨日はメジャーリーグの開幕戦、ドジャースVSパドレスの話題で持ちきりでしたね!

先発のダルビッシュ投手と大谷選手の初対戦や、松井投手のデビューなど日本人選手の活躍が観れました。

選抜高校野球も開催され、日本のプロ野球も間もなく開幕です。

球春の訪れに心躍る今日この頃でございます。

 

本日のテーマで「相続不動産の固定資産税は誰が支払うの?」ということで、当然のことながら所有者が支払うものでありますが相続する過程であらゆるパターンがあります。

今回はその内容をご紹介したいと思います。

 

そもそも固定資産税とは何か?

それは土地や建物、償却資産などにかかる地方税(各市町村が課税する税金)で、毎年1月1日時点で市町村の固定資産課税台帳などに所有者として記載されている人が納税者となり、固定資産の所在する市町村に納税します。

 

重要なのは1月1日時点で固定資産課税台帳などに所有者として記載されている人が納税者だということです。

仮に1月1日に所有していた方が2月にお亡くなりなったとしても、その年の支払い義務は元の所有者のままです。

では亡くなられた方が税金を支払うのかというと当然無理なので、その時に相続する人が確定していれば、以降はその人が固定資産税を納税することになりますし、もし決まっていない場合は、相続人の共有財産という扱いになるため、相続人全員が支払いの義務を負います。

 

遺言書が無く相続人が複数いる場合、遺産分割協議にてどのように遺産を分けるかの協議が必要になります。

遺産分割協議がなかなかまとまらず、誰が不動産を相続するのか決まらないまま翌年の1月1日を迎えた場合は、遺産分割されていない土地や建物はいったん相続人全員の共有財産となり、相続人全員で分割して固定資産税を支払うことになります。

ただ固定資産税の納付書は1枚なので、複数の相続人がバラバラに納税手続きを行うことはできません。実際には相続人代表が相続人からお金を集めて納税することになります。

 

固定資産税の納付は基本的に年4回ですが、一括納付も選択することができます。

 

姫路市の場合の納付期限は、

1期:5月末日、2期:7月末日、3期:9月末日、4期:12月25日

です。

相続が発生した時には相続税だけでなく固定資産税も必要になることをよく理解しておいたほうがいいかもしれません。

 

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