Column Detail 親族間売買で住宅ローンは組めるの?
2024/03/07
ネット専用宝くじ「クイックワン」で当選本数の間違いが話題になっています。
1等200万円が通常10本が200本!2棟10万円が通常200本を2000本!
こんなニュースを目にするといつも思う事が「買っておけば良かった」となるのですが、
普段から買わないのに当たる分けもなく、少額でもワクワクできるような挑戦も必要なのかもと思ったニュースでした。
さて本日のテーマですが『親族間売買で住宅ローンは組めるの?』ということで、
よくある話だけどよく知らない所をお話ししたいと思います。
親族とは「六親等内の血族」、「配偶者」、「三親等内の姻族」と定義して、親族間売買とは、親と子または夫婦等の親族間において不動産に値段を付けて売買することを言います。
贈与との違いは、親族間売買は有償の取引であるのに対し、贈与は無償の取引であるという点になります。
親族間売買では一般的に「住宅ローンが組みにくい」という問題がよく出てまいります。
親族間売買を行うにあってどのような点に注意すればよいのでしょうか。
実際に親族間売買は、脱税や融資の不正利用に使われやすいという特徴があります。
それは相場とは関係無く極端に安い価格や極端に高い価格での売買を成立させることが可能だからです。
適当な値段で売買が行われると、融資したお金がギャンブルや事業資金として利用される可能性があります。 また著しく高い価格の場合、担保価値以上の金額を融資してしまう恐れがあり、仮に競売になっても回収できなくなる損失が増えてしまう恐れがあり、一般的に金利の安い住宅ローンを銀行が親族間売買への融資に適応するのは消極的になります。
そもそもこれは犯罪行為となっていますのでご注意ください。
フラット35では以下の条件で親族間での住宅ローンを組むことは可能です。
・親子間、直系親族間、兄弟姉妹間であること(夫婦間の売買は除く)
・売買契約を締結していること
・所有権移転登記の登記原因が売買となるものであること
・ただし、以下の場合は除く
1.融資対象住宅に売主及び買主(申込人)が同居しているとき(現入居者間の売買)。
2.融資対象住宅に売主は居住していないが、申込人が売主から使用貸借しているとき。
親族間売買でも我々のような不動産会社が仲介に入れば銀行の住宅ローン審査に必要な「重要事項説明書」が準備できるので融資を受けられる可能性があります。
親族間売買で住宅ローンを組みたい場合は、誠心不動産までご相談いただければと思います。