Column Detail 固定資産税が6倍に⁉空き家対策特別措置法の改正とは?③
2024/01/08
能登半島地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と被災地の皆様の平穏な日常が戻りますよう、心よりお祈り申し上げます。
震災から1週間が経ち、懸命の捜索も続いていますが、地震にくわえて大雪の予報も出ています。
本当に人間は自然に対して無力であることを感じます。
今回の地震で倒壊したまま放置される空き家も増え、益々空き家に対する問題が浮上すると思います。
そうなる前に、昨年からの『固定資産税が6倍に⁉空き家対策特別措置法の改正とは?』というテーマも継続したいと思います。
昨年からの続きで、空き家の固定資産税が6倍になることを防ぐ方法をご掃海したいと思います。
①空き家のまま売却する
住んでいない家に費用をかけたくない、と考えるのは普通の事です。
そのような場合は、土地ごとまとめて売却を検討する方法があります。
空き家にかかる費用には固定資産税とともに、管理・維持のための費用がありますが、土地ごと売却することで、これらすべての費用負担をゼロにできます。
特に、相続した家が空き家になっている場合、その売却で得た所得のうち3,000万円を控除する特例を利用可能になりますがこの特例措置は、相続が開始した日から3年を経過する年の12月31日までが期限となっていますので、相続された方は早めに売却のご検討をお勧めします。
②行政の指示内容を改善する
「管理不全空き家」の指定を受けた後でも、助言・指導の段階であれば、行政の指示を無視することなく修繕することで、指定を解除できます。
指定を解除できれば、固定資産税に関しては従来通りの減額措置が適用となります。
また助言・指導に基づいてリフォームをすることで、自分自身が住むことも可能となりますし、賃貸物件にしたり、売却もしやすくなります。
リフォームすれば固定資産税の減額措置は従来通りの適用となる上、例えば賃貸物件とすれば、固定資産税自体が不動産事業の経費の一部となります。
今後の税金やコストも含めると、空き家を放置しておくよりもメリットが大きい可能性もありますので、リフォームも選択肢の一つとして検討すると良いかもしれません。
③解体して更地として売却・貸出する
固定資産税の発生そのものをゼロにするために、空き家を解体し更地にして売却・貸出するのも方法の一つです。
地域や土地の場所によっては建物があるよりも、更地のほうが売却しやすい場合もありますし、資材置き場・作業場・駐車場として貸し出して利益を得ることも可能です。
また、自治体によっては、更地にしても固定資産税の減額措置が一部受けられる場合もあります。
土地の売却や貸出を検討する際は、地域の土地に詳しい不動産会社など専門家に相談するのがおすすめです。
いずれにせよ、今回の改正は税金を取る目的では無く、空き家対策が目的であります。
今回の地震で起こっている倒壊・放置状態を防ぐためにも空き家を所有されている方は、何らかの対策をご検討されてもいいのではないでしょうか。