Column Detail いまさら聞けない不動産用語~再建築不可~
2023/11/18
最近は私たちに馴染みのないイベントが多く開催されています。
その一つが『ブラックフライデー』です。
ブラックフライデーとはアメリカの小売店で行われる11月4週目の木曜日に行われる感謝祭の翌日のセールのことを言うようです。
物価が高騰する中、少しでもリーズナブルに買い物が出来ることは有難いです。
さて本日は『いまさら聞けない不動産用語〜再建築不可〜』ということで、不動産を売却する際に思った以上に査定金額が低かったり、購入する際に安い物件に関してはこのような物件かもしれません。
不動産用語の「再建築不可」とは、現在建てられている建物を解体して更地にしても、新たに建物を建てられない土地のことです。
再建築不可物件となる主な原因は、建築基準法の「接道義務」を満たしていないことです。接道義務とは、建物を建てるには、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという規定です。
また、建築基準法の「容積率」や「建ぺい率」などの制限を満たしていない場合も、再建築不可となることがあります。容積率とは、土地の面積に対する建築面積の割合の限度、建ぺい率とは、土地の面積に対する建物の敷地面積の割合の限度です。
再建築不可物件は、通常の土地よりも価格が安く、また、周辺の環境や立地条件が良い場合も少なくありません。そのため、投資用に購入するケースも多くあります。
しかし、再建築不可物件には、以下のようなデメリットもあります。
1.建て替えができないため、老朽化や災害などで建物が倒壊した場合、住む場所を失う可能性がある
2.住宅ローンを借りられない可能性がある
3.固定資産税などの税金が高くなる可能性がある
再建築不可物件の購入を検討する際は、これらのデメリットを十分に理解した上で、慎重に判断することが大切です。
再建築不可物件の有効活用方法としては、以下のような方法が挙げられます。
1.現状のまま賃貸物件として利用する
2.店舗や事務所などの事業用物件として利用する
3.駐車場や倉庫などの用途に利用する
再建築不可物件は、用途や利用方法によっては、十分に活用できる可能性もあります。