Column Detail いまさら聞けない不動産用語〜瑕疵担保責任〜
2023/11/16
先日、ネットで兵庫県内の難読地名という記事を見つけました。
神戸市にある
『長尾町宅原』→『ながおちょうえいばら』
『淡河町淡河』→『おうごちょうおうご』
姫路にも難読あり、
『国府寺町』→『こうでらまち』
だそうです。
姫路で『こうでら』と言いますと香寺町を思い出しますが、
使い分けとしては『こうでらマチ』と『こうでらチョウ』がいいのでしょうか?
地名って難しいですね!
さて本日は『いまさら聞けない不動産用語〜瑕疵担保責任〜』ということで、不動産の購入する、または売却する際に重要な内容なのでご紹介します。
瑕疵担保責任とは、売買契約において、売主が買主に対して負う責任のことです。
売買契約の目的物(売買の対象となる物)に瑕疵(欠陥や不具合)がある場合、売主は買主に対して、その瑕疵の修補や損害賠償などの責任を負います。
瑕疵担保責任は、売買契約の目的物が、契約時に合意された内容に適合するように、売主が善良なる管理者の注意をもって製作・修繕・設置・引渡しをする義務を負うという考え方に基づいています。
瑕疵担保責任の対象となる瑕疵は、大きく分けて「隠れた瑕疵」と「現れた瑕疵」の2つがあります。
・隠れた瑕疵とは、売買契約の締結時において、売主が認識していなかった瑕疵のことです。
・現れた瑕疵とは、売買契約の締結時において、売主が認識していた瑕疵のことです。
隠れた瑕疵については、売主の過失の有無を問わず、売主が責任を負います。
一方、現れた瑕疵については、売主の過失がなければ、売主は責任を負いません。
物件種別の瑕疵担保責任の期間は、以下のとおりです。
【新築住宅】
引き渡しから10年間
【中古住宅】
引渡しから2年間(構造耐力上主要な部分については、引渡しから10年間)
【土地】
引渡しから1年間(土地の工作物については、引渡しから2年間)
なお、瑕疵担保責任の期間は、売買契約において、当事者間で合意して延長することも可能です。
瑕疵担保責任が発生した場合、買主は、売主に対して、以下の請求を行うことができます。
・瑕疵の修補請求
・損害賠償請求
・契約解除請求
瑕疵の修補請求とは、売主に対して、瑕疵を修補するよう請求することです。
損害賠償請求とは、瑕疵によって生じた損害の賠償を請求することです。
契約解除請求とは、契約を解除し、売買代金を返還するよう請求することです。
瑕疵担保責任は、売買契約において重要な責任のひとつです。
売主は、売買契約の目的物に瑕疵がないか、慎重に確認するようにしましょう。