Column Detail いまさら聞けない不動産用語~用途地域~
2023/10/26
プロ野球のドラフト会議が本日開催されます。
プロ野球を目指して頑張って来られた期待の選手が指名されると同時に、
戦力外を通告され自由契約になる選手もおられるのでしょうね!
どの世界も同じですが、努力し続けることが大事なのでしょうね!
弊社も姫路市でお客様から指名される不動産会社を目指して努力をしてまいります。
さて本日は『いまさら聞けない不動産用語〜用途地域〜』ということで、お家を建てる前の土地探しで必ず出てくる用途地域についてご紹介します!
用途地域とは、都市計画法に基づき、市街地の土地利用を規制するために定められる地域です。住居、商業、工業など、用途に応じて13種類に分類されており、それぞれの用途地域ごとに、建築できる建物の種類や大きさ、容積率、建ぺい率などの建築規制が定められています。
用途地域の目的は、以下の3つです。
1.住居の環境を保護する
2.商業や工業などの利便を増進する
3.地域のバランスを保つ
用途地域は、市街化区域内では必ず定められ、必要な場合は、準都市計画区域、非線引き都市計画区域内でも定めることができます。
用途地域の一覧は、以下のとおりです。
・第一種低層住居専用地域
→戸建住宅や小規模な共同住宅のみが建築可能
・第二種低層住居専用地域
→第一種低層住居専用地域に加えて、小規模な店舗や事務所も建築可能
・第一種中高層住居専用地域
→中規模な共同住宅やマンションのみが建築可能
・第二種中高層住居専用地域
→第一種中高層住居専用地域に加えて、大規模な店舗や事務所も建築可能
・近隣商業地域
→商店、事務所、住宅などが混在する地域
・商業地域
→大規模な商店や事務所が集中する地域
・準工業地域
→工業と住宅が混在する地域
・工業地域
→工場や倉庫などが集中する地域
・準住居地域
→住宅と商業や工業が混在する地域
・田園住居地域
→農地と住宅が混在する地域
・工業専用地域
→工場や倉庫などの工業用施設のみが建築可能
・特定用途地域
→特定の用途を定めた地域
用途地域は、土地探しや建築計画をする際に重要な情報となります。自分のライフスタイルやニーズに合った地域を選ぶことで、快適な住環境を実現することができます。