いまさら聞けない不動産...

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2023/10/23

今週末よりいよいよ日本シリーズが開幕します。

今年は阪神タイガースとオリックスバファローズということで、本拠地もほぼ近いので移動日が必要かというお話も出ているそうですが、選手の方々も緊張感の続く試合が続くと思うので、移動日という休養日が大事ですね!

何より両チームの選手が自宅から球場に行けることは何よりの体調管理だと思います。

熱戦が繰り広げられることを楽しみにしています。

 

さて本日は『いまさら聞けない不動産用語~専属専任・専任・一般の違い~』ということで、不動産を売却したいと考えた時に不動産会社と結ぶ契約の違いをお伝えしたいと思います。

 

不動産会社と売主の契約形態は、大きく分けて「媒介契約」と「売買契約」の2種類があります。

媒介契約とは、不動産会社が売主と買主の双方の仲介役を務めることを約束する契約です。

不動産会社は、売主から物件情報や売却条件を取得し、買主に紹介するとともに、売買契約の成立までサポートします。

売買契約とは、売主と買主が不動産の売買を行うことを約束する契約です。

売買契約が成立すると、不動産の所有権は買主に移転し、売主は買主から代金を受け取ります。

 

媒介契約の種類

媒介契約には、以下の3種類があります。

【専属専任媒介契約】

売主は1社の不動産会社にのみ媒介を依頼する契約形態です。売主が自分で買主を見つけても、必ず不動産会社を通さなければならないため、不動産会社が売却活動に専念しやすくなります。

 

【専任媒介契約】

売主は1社の不動産会社にのみ媒介を依頼する契約形態ですが、売主が自分で買主を見つけた場合、不動産会社を通さずに取引をすることもできます。

 

【一般媒介契約】

売主は複数の不動産会社に媒介を依頼できる契約形態です。売主が自分で買主を見つけた場合、不動産会社を通さずに取引をすることもできます。

 

【不動産会社と売主の契約形態を選ぶ際のポイント】

不動産会社と売主の契約形態を選ぶ際は、以下のポイントを検討しましょう。

・売却を急いでいるかどうか

・複数の不動産会社から査定や売却プランを提案してもらいたいかどうか

・自分で買主を見つける可能性はあるかどうか

・売却価格をできるだけ高くしたいかどうか

 

それぞれの状況や希望に合わせて、適切な契約形態を選ぶことが重要です。

 

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