いまさら聞けない不動産...

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2023/10/19

いまさら聞けない不動産用語~容積率編~

姫路市下手野にある大手貨幣処理機メーカーのグローリーが、兵庫県漁業協同組合の依頼でニセ札を見分ける技術を応用して海苔の色合いをAIが判別する検査機器の開発をしているそうです。

人手不足の対策と品質の標準化が図られるそうです。

何かとAIが作業効率を上げている世の中ですが、私もたまに記事をAIにお任せすることも増えてまいりました。

ただ地域の情報は気持ちを込めて伝えたいなと思っています。

 

さて本日のテーマですが「いまさら聞けない不動産用語~容積率編~」

ということで、早速ご紹介していきます。

 

不動産における容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。

建築基準法で定められており、用途地域ごとに上限が決まっています。

容積率が高いと、敷地面積の大部分を建物で占めることができるため、建物の高さを大きくすることができます。

一方、容積率が低いと、敷地面積の大部分を空地として確保する必要があり、建物の高さを小さくする必要があります。

 

容積率は、以下の計算式で求めることができます。

容積率 = 延べ床面積 / 敷地面積

 

例えば、敷地面積が100㎡で延べ床面積が50㎡の場合、容積率は50%となります。

 

容積率は、以下の目的で定められています。

1.日照や通風を確保するため

2.災害時の避難スペースを確保するため

3.周辺環境の保全のため

 

容積率が高い場合、日照や通風が確保されにくくなるため、周辺環境に配慮する必要があります。

また、容積率が高い場合、災害時の避難スペースが確保されにくくなるため、避難経路や避難スペースを十分に検討する必要があります。

 

容積率の事例としては、以下のようなものがあります。

・住宅用地:100~200%

・商業用地:200~300%

・工業用地:150~250%

 

なお、容積率は、建築基準法で定められた上限値であり、実際の建物が建てられる延べ床面積は、この上限値以下となります。

また、建築基準法の適用を受ける建築物であっても、一定の条件を満たせば、容積率の緩和措置を受けることができます。

 

以下に、容積率の緩和措置の例を挙げます。

・敷地が角地や接道境界線から一定以上離れている場合

・敷地が小規模である場合

・建物の高さが一定以下である場合

・建物の用途が一定である場合

 

容積率は、土地活用や建築物の設計において重要な要素となります。

土地を購入する際や建築物の設計を行う際には、容積率をしっかりと確認しておくことが大切です。

建ぺい率と容積率の違いは、敷地面積に対する割合の対象が異なる点です。

建ぺい率は建築面積の割合であるのに対し、容積率は延べ床面積の割合です。

建ぺい率が高いと、敷地面積の大部分を建物で占めることができますが、容積率が高いと、敷地面積の大部分を建物で占めることができますが、建物の高さを大きくすることができます。

土地活用や建築物の設計を行う際には、建ぺい率と容積率の両方を考慮する必要があります。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5