いまさら聞けない不動産...

Column Detail

2023/10/16

いまさら聞けない不動産用語~建ぺい率編~

10月18日に姫路市延末にあるイオンタウン姫路に「コストトレーダーマート」がオープンするそうです!

コストトレーダーマートとはコストコの商品を取り扱う小売店で、西日本を中心に6店舗目の出店だそうです!

たまに神戸のコストコには行きますが、会費が必要な事と量が多いので使いきれないことも多々ありますが、このお店ではトイレットペーパーやキッチンペーパー、洗剤や調味料などは少量ずつ購入することができるそうです。

オープンしたら行ってみたいですね!

 

さて本日のテーマですが「いまさら聞けない不動産用語~建ぺい率編~」ということで、早速ご紹介していきます。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。

建築基準法で定められており、用途地域ごとに上限が決まっています。

建ぺい率が高いと、敷地面積の大部分を建物で占めることができるため、建物の大きさや容積を大きくすることができます。

一方、建ぺい率が低いと、敷地面積の大部分を空地として確保する必要があり、建物の大きさや容積を小さくする必要があります。

建ぺい率は、以下の計算式で求めることができます。

 

建ぺい率 = 建築面積 / 敷地面積

例えば、敷地面積が100㎡で建築面積が50㎡の場合、建ぺい率は50%となります。

建ぺい率は、以下の目的で定められています。

  • 日照や通風を確保するため
  • 災害時の避難スペースを確保するため
  • 周辺環境の保全のため

 

建ぺい率が高い場合、日照や通風が確保されにくくなるため、周辺環境に配慮する必要があります。

また、建ぺい率が高い場合、災害時の避難スペースが確保されにくくなるため、避難経路や避難スペースを十分に検討する必要があります。

 

 

建ぺい率の事例としては、以下のようなものがあります。

  • 住宅用地:30~60%
  • 商業用地:60~80%
  • 工業用地:50~70%

 

なお、建ぺい率は、建築基準法で定められた上限値であり、実際の建物が建てられる建築面積は、この上限値以下となります。また、建築基準法の適用を受ける建築物であっても、一定の条件を満たせば、建ぺい率の緩和措置を受けることができます。

 

以下に、建ぺい率の緩和措置の例を挙げます。

  • 敷地が角地や接道境界線から一定以上離れている場合
  • 敷地が小規模である場合
  • 建物の高さが一定以下である場合
  • 建物の用途が一定である場合

 

建ぺい率は、土地活用や建築物の設計において重要な要素となります。

土地を購入する際や建築物の設計を行う際には、建ぺい率をしっかりと確認しておくことが大切です。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5