被相続人の居住用財産に...

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2023/10/09

今日はスポーツの日ということで、昨日はラグビーW杯のアルゼンチン戦、さらに男子バレーボールのオリンピック出場権獲得など、話題に事欠きませんね!

さらに姫路では秋祭りが各地ではじまり、スポーツも祭りも通常の開催が出来ることが大事なのかもしれませんね。

さて今日は被相続人の居住用財産に(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例ということで、今年の年末までの特例なのでご紹介します。

被相続人(現金や不動産などの相続財産を遺して亡くなった人)の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる制度です。

 

この特例の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。


 

  • 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡すること。

  • 被相続人がその家屋を相続開始の直前において居住していたこと。

  • 譲渡した家屋または敷地等の面積が1億円以下であること。

この特例の適用を受けるためには、確定申告書に「措法35条3項」と記載し、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物〕(1から4面)及び同(5面)を添付するとともに、登記事項証明書等一定の書類を添付する必要があります。

なお、平成31年4月1日以後の譲渡については、被相続人が老人ホーム等に入所をしていた場合の入所直前に居住の用に供していた家屋についても、一定の要件に該当すれば、この特例の適用を受けることができます。

 

この特例は、相続した空き家を売却する際に大きな節税効果が期待できる制度です。

 

被相続人の居住用財産(空き家)を売却する際の注意点

被相続人の居住用財産(空き家)を売却する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 譲渡する家屋または敷地等が被相続人居住用財産に該当するかどうかを必ず確認しましょう。

  • 譲渡する家屋または敷地等の面積が1億円以下であるかどうかを必ず確認しましょう。

  • 確定申告の際には、必要書類を必ず添付しましょう。

 

これらの点に注意して、適切に特例の適用を受けましょう。

 

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