相続登記をしなかった場...

Column Detail

2022/05/19

不動産を売却できない

 

 

不動産の売買では代金決済と共に所有権移転の登記も申請するのが通常です。

 

所有権移転登記は、登記簿上の所有者と新たに所有者となる人との共同申請で行います。

ところが、売主と所有者の名義が一致していなければ、代金決済と同時に果たすべき登記義務を果たすことはできません。

 

本当に自分のものになるかわからない状態で、不動産を買う人はいないので、自分名義の登記をしない限り、不動産を売ることはできないということになります。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5