相続した不動産を持って...

Column Detail

2022/03/28

●メリット:マイホームやセカンドホームとして使える

 

相続不動産を所有し続けるメリットは、住まいをそのまま利用できることです。

現在の自宅から片道数時間程度の距離で、相続した不動産周辺の環境が気に入っているというような場合なら、週末や月末だけ第2の住まいとして利用しても良いかもしれません。

また、今の状況でテレワークなどで場所を気にせず働ける場合でありましたら、相続を機に引っ越してしまうのも一つの手かもしれません。

マイホームを始めとした不動産は相続した時点でローンを完済されている場合が多いので、建物の基礎や内装に問題がなければ家賃を大幅に抑えられるではないでしょうか。

 

 

●メリット:賃貸物件や貸地として運用も可能

 

自分で住む予定がなかったとしても、土地や建物という現物資産を持っていれば立地にもよりますが賃貸として活用することが可能です。

借り主や入居者を確保できるかどうかで得をするか損をするかが大きく変わってきますが、借り主さえいれば維持費を賃料収入から払いつつ不動産を維持することができます。

「親戚の手前、できれば売りたくない」「近所に借りたいといっている人がいる」といった状況なら、賃貸で運用することもおすすめです。

 

 

●デメリット:維持費や修繕費がかかる

 

一方、相続不動産を売らずに持っておくためには、維持費や修繕費がかかります。

建物は古くなればなるほど劣化や破損のペースが早まってしまいます。

築年数の古い物件だと修繕費だけでもそれなりの負担になってまいります。

かといって、修繕やメンテナンスをせずに住宅を維持していると、劣化が進んでしまいます。

庭木が隣地に入ってしまったり無人だからと不審者が入り込んだりするリスクもあるため、不動産を持っている限りは管理が必要になってまいります。

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