相続した土地にかかる税...

Column Detail

2022/01/20

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続か遺贈により取得した空き家を耐震基準を満たすものにリフォームして売却、もしくは空き家を取り壊して更地にして売却した場合、譲渡所得の金額から3000万円まで控除することができる特例のことです。
この特例を使用するためには、以下の5つ全ての要件を満たす必要があります。

●相続を開始した時に被相続人の居住用の家であったこと
●昭和56年3月31日より前に建てられた家であること
●相続の開始直前に被相続人(亡くなった方)以外に住んでいなかったこと
●相続を開始した日から3年を経過する日がある年の12月31日までに売却していること
●1億円以下で売却していること

要件のほかにも特例の対象となる条件や手続きは複雑となっています。
相続した土地を売却する際に不動産会社に特例の適応となるか確認してみましょう。

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5