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2022/01/13

「遺産分割協議をする」

 

遺産分割協議とは、相続人が相続財産の分割について話し合うことです。相続人が1人しかいない場合には分割しませんので必要ありません。

 

相続人が2人以上いる場合には、すべての財産を目録にまとめて、その財産をどう分割するのか、相続人全員で協議を行う必要があります。

 

遺産分割協議でまとまった内容は、証拠として書面に残しておきましょう。

 

この書面を「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議書の作成は、多くの場合、専門家(行政書士、司法書士、弁護士)に依頼します。

 

自分で作成する場合、書式に決まりはありませんが、トラブル防止のために最低限、以下の点に注意してください。

 

  • 相続人と相続する財産を詳しく明確にもれなく記載する

  • 相続人全員が署名・実印で押印する

  • 協議が成立した年月日を明記する

 

遺産分割協議書は証拠として残しておくだけでなく、次でご紹介する相続登記でも使うので、必ず準備しておきましょう。

 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5