Column Detail 相続した土地を売却する手順①
2022/01/13
「遺産分割協議をする」
遺産分割協議とは、相続人が相続財産の分割について話し合うことです。相続人が1人しかいない場合には分割しませんので必要ありません。
相続人が2人以上いる場合には、すべての財産を目録にまとめて、その財産をどう分割するのか、相続人全員で協議を行う必要があります。
遺産分割協議でまとまった内容は、証拠として書面に残しておきましょう。
この書面を「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書の作成は、多くの場合、専門家(行政書士、司法書士、弁護士)に依頼します。
自分で作成する場合、書式に決まりはありませんが、トラブル防止のために最低限、以下の点に注意してください。
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相続人と相続する財産を詳しく明確にもれなく記載する
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相続人全員が署名・実印で押印する
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協議が成立した年月日を明記する
遺産分割協議書は証拠として残しておくだけでなく、次でご紹介する相続登記でも使うので、必ず準備しておきましょう。