Column Detail “事故物件”の告知に関する判断基準 その2
2021/12/04
いつもご覧いただきありがとうございます。
本日は前回の続きで、その2を書きたいと思います。
宅建業法上は、「宅建業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」というのが原則です。
これをベースとして、ガイドラインでは「告げなくてもよい場合」を明示しました。
1.自然死(老衰・病死等)・日常生活での不慮の死(転倒事故、誤嚥等)
売買=告げなくてもよい
賃貸=告げなくてもよい
2.1で特殊清掃等が行われた場合
売買=告げなくてはならない
賃貸=事案発覚から概ね3年経過前は告げなければならない
3.他殺・自殺・事故死等
売買=告げなくてはならない
賃貸=事案発覚から概ね3年経過前は告げなければならない
4.買主・借主が日常利用する集合住宅の共用部分での2または3
売買=告げなくてはならない
賃貸=事案発覚から概ね3年経過前は告げなければならない
5.隣接住戸・通常使用しない集合住宅の共用部分での2または3
売買=告げなくてもよい
賃貸=告げなくてもよい
2~4のケースにて賃貸の場合は、事案発覚から概ね3年経過後には告げる必要はないのですが、事件性や周知性、社会に与えた影響が特に高い事案については告げる必要はあります。
さらに買主・借主から死亡事案の有無を質問された場合、買主・借主に把握しておくべき特段の事情があると認識した場合にも告げる必要があります。