“事故物件”の告知に関す...

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Column Detail

2021/12/01

いつもご覧いただきありがとうございます。

最近よくメディアでも取り上げられている、いわゆる"事故物件”について、少し書きたいと思います。しばらくお付き合いください。

2021年10月8日、国土交通省は『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を公表しました。

これは宅建業者は、取引相手の判断に重要な影響をよ及ぼす事項を告知する義務がありましたが、これまで死亡事案が発生した場合の不動産の取り扱いには明確なルールがありませんでした。

特に賃貸物件において自殺や殺人など過去の嫌悪すべき歴史的背景によって住み心地に影響がでて、取引対象が本来あるべき住み心地を欠く心理的瑕疵がある物件のことを一般に「事故物件」といいますが、「自然死」は原則として心理的瑕疵には該当しません。

しかしながら、不動産所有者の中には死亡理由の如何を問わず、物件内で死が発生すればすべて事故物件になると思っている人も多いと思います。

事故物件はメディアでもよく取り上げられるので、貸主側の誤解が不動産取引の大きな障害となっており、特に単身高齢者の入居に難色を示すオーナーも増え、高齢者の住宅難の原因になっていました。

今回のガイドラインは「住宅のみ」としている点がポイントで、単身高齢者が賃貸物件を借りられない問題を是正する意図が読み取られ、特に賃貸物件における対応が明確化された内容となっています。

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