親の認知症!不動産の売...

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2021/11/18

いつもご覧いただきありがとうございます。

前回までは親が認知症になった場合、法定後見制度を利用することで、

不動産の売却は可能になりますが、親族が法定後見人になっている率は20%以下ですよ!というお話をさせていただきました。

今回は法定後見人ができることからお話ししたいと思います。

法定後見人は、認知症などにより意思決定ができない人の代わりに財産管理や契約などの法律行為を行うことができます。

ですので不動産の売却についても、必要性があれば売却は可能となります。

必要性とは、介護費用や医療費、生活費など本人が必要な場合なら認められる可能性は高いです。

売却にあたっては、一般的な価格より安く売ってしまうなど、本人の不利益につながる場合は認められません。

もちろん成年後見人が自らが使用する目的での売却は絶対に認められますせん。

ここで大事なことは、住居用の不動産を売却する場合は本人にとって重要な財産ということから、家庭裁判所の許可が必要となります。

家庭裁判所の許可のない住居用の不動産の売買契約は

もちろん無効です!

あくまで法定後見人制度は、認知症やその他の原因で自ら意思決定ができない人の財産を管理するための制度で、不動産売買をしやすくするための制度ではないことを知っておく必要があります。

次回は法定相続人制度を使って不動産を売却する方法をお伝えしたいと思います。

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