親の認知症!不動産の売...

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2021/11/13

いつもご覧いただきありがとうございます。

本日は少し切実なお話をつづりたいと思います。

突然に親が認知症などにかかり、その介護費用をねん出するため、親が持っている不動産を売却したいとお考えの場合、不動産は売却できるでしょうか?

基本的に認知症などの意思決定がはっきりできない人との不動産契約は無効です。

ですので認知症と判断され場合の不動産売買は一切できないということです。

さらに付け加えますと、保険金や給付金の請求・親名義の口座からのお金の引き出しもできませんので、介護にかかる費用は手持ちの現金ということになります。

まずは親が認知症になる前に、親の財産内容の把握と親の意思を把握しておくことが重要です。

一般に役所などでも貰えるエンディングノートに記しておくのも良いでしょう。

親が元気なうちによく話し合っておくことは、親も財産も守ることになるのではないでしょうか。

次回は、実際に認知症などで意思決定が出来なくなった場合にどうすれば良いかを書きたいと思います。

 

 

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