ご存じですか?自然災害...

Column Detail

2021/11/02

いつもご覧いただきありがとうございます。

先日、ある冊子でこんな記事を見つけました!

『自然災害と土地の境界について』

そうですよね!最近、地震や火山の噴火、大雨による土砂崩れなど自然災害においてその対象となる土地をお持ちの方は気になるところだと思います。

ではここで簡単にご紹介をしたいと思います。

①地震により地盤が動いた場合

→地盤面とともに筆界(※1)も相対的に移動したものとなります。

②がけ崩れや土石流、地滑り等で隣地との境界が分からなくなった場合

→基本的には移動していないものとなり地積測量図と現況の比較や所有者間での合意などが必要です。

③海没の場合は?

→海下地盤は公共の物ですが、他の海面と区別できる限り基本的に所有権は失われないようです。土地の境界も変動しません。

※1:異なる土地間の境界

 

とにかくお隣との境界が不明瞭な場合は土地家屋調査士による確定測量が必要かもしれません。

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5