Column Detail 姫路市白浜にて不動産のご相談!
2021/10/21
いつもご覧いただきありがとうございます。
先日、姫路市白浜町にて不動産のご相談をいただきました。
しっかりとご対応させていただきます。
弊社にご連絡いただき誠にありがとうございました。
先日、『相続土地の国への帰属』という記事を見つけました。
相続(遺贈含む)で取得した土地の相続人が、10年分の管理負担を金を納付すれば、土地の所有権を国へ移転することができる法律『国庫土地帰属法』が令和5年の施行が見込まれているようです。
ただこれに当てはまる要件がなかなか厳しい!
①建物がないこと
②担保権等の設定がないこと
③通路など他人の使用がないこと
④土壌汚染がないこと
⑤境界が明示されていること
⑥所有権の帰属・範囲に争いがないこと
加えて、崖・工作物・車両・樹木などがあって通常の管理に過分の費用や労力を要する土地も対象外となっているようです。
そんな条件の土地なら不動産屋が買い取りますよ!
逆に①~⑥の要件で困っている人の方が多いのでは?
私共、誠心不動産では相続された土地でお悩みがある方のご相談も大歓迎です。
まずはご連絡ください!